なんだか吉本興業のニュース多めですよね。もういいかなと思いながら、お笑いは好きなんで、各芸人の反応なんかはちょっと見てしまいます(^_^;)
なんでも、吉本興業は今まで口約束だけで書面で契約を交わさないというのが慣例だったようで、この騒動をキッカケに希望者には書面での契約を交わすようになるとか。
もともとそういう業界だったと思いますし、「吉本はケチだから」で今日までまかり通ってきましたが、さすがに吉本が大きくなってちゃんとした企業になってきたのと、日本がそういうグレーな部分を大目に見れなくなってきたんでしょうね。
吉本のケチエピソードがこれからもう聞けなくなるかと思うと少々寂しいですが、まぁあるべき姿ですよね~。
そうそう、書面で契約を交わすという部分から思い出して吉本について書きました。
子供にスマホを買い与えるときに、ちゃんと契約書を作って渡したほうがいいよなぁって思ったんですよね。
「飽くまで親の金で買って使用料も払う親のスマホを貸してるんだよ?そこ忘れるなよ?使い方ひどかったら回収するからな。脅しじゃなくて!」
というのをスマホを買うタイミングでしっかり子供に認識させる必要があると思うのです。
「スマホ 契約書」なんてネットで検索をかけるとこんなページがヒットしました。
あーなんか前に読んだ!この記事!!
娘にスマホを買う約束をしていたので、しっかりと契約書を作って買ってやったという話でした。この契約書が愛情に溢れていて素晴らしいんですよね。
反響が大きかったのか、この契約書のデータがワード形式でそのままダウンロードできるようになっていたので、さっそくダウンロード。
多くの人に使いやすいように内容を簡略化して、私の思いを少し足して、1枚におさめてつくったのがこちらです↓
PDF形式 誓約書兼スマートフォン貸与契約書簡易版
WORD形式 契約書兼スマートフォン貸与契約書簡易版
テキストは以下の通り↓
誓約書 兼 スマートフォン貸与契約書
(以下、甲という)と (以下、乙という)は、甲が貸与するスマートフォン(以下、端末という)の利用等に関して、次の通り合意したので本契約を締結する。
第1条(目的)
甲が購入した端末を乙が利用するにあたり、本契約を誠実に守ることとする。
第2条(端末の利用)
- 基本は、家族との連絡用として利用するものとする。
- 利用は朝6時から夜 時までとする。また、定期テストの1週間前から終了までは利用をしない。
- 利用したいアプリがあるときは、乙から甲に申し出る。甲に無断でダウンロード利用はしない。
- LINEは、家族および学校関係の友人の間で最小限の利用を認める。
その他のSNSサービス(Twitter/Facebook/Instagram等)の利用は甲の許可を得ること。
第3条(端末利用の場所)
- 原則として、リビングで利用し、自室に持ち込まない。
- 食事中、入浴中、トイレ中の利用はしない。
- 就寝時と学習時はリビングの充電コーナーにおいておく。
第4条(監査)
甲は必要に応じて、端末の情報を確認することができる。実施の際は乙のプライバシーを尊重する。
第5条(罰則)
本契約が守られなかったときは、甲は乙に対して一定期間の利用禁止を命じることができる。
第6条(有効期間)
- 本契約書の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
- 前項の定めに関わらず、甲は本契約を解約することができる。
第7条(協議事項)
本契約書に定めのない事項が生じたとき、甲乙が誠意を持って協議の上解決する。
以上、本契約の成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名のうえ、それぞれ1通を保管する。
年 月 日
甲 乙
元データは、スマホに詳しい父親が娘に買い与えるという場面で使うものであったので、「スマホに詳しい父」と「娘に」という要素をカットしました。
その他、父の溢れる想いは大幅にカットさせてもらいました。この契約書は短く、中学生でも読める文字量に収めました。
スマホ絡みで伝えたい事は沢山溢れてきますが、伝えたい1点は「就寝時と勉強時はリビングの充電器に繋いでおく」ですね。
WORD形式でも置いておくのでご家庭の状況に合わせて手を加えてみてください。
お子さんにスマホを買い与える時には、是非書面で契約を結んでくださいね。吉本みたいにならないように(´▽`)
今日は面談7件!あっという間に1日過ぎました。面談の山は越えました。あと少し頑張ります!(^^)
今日はこのへんで。
それでは。
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國立拓治
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